こんにちは!
静岡県浜松市にある「行政書士 宮下隆史事務所」です。
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浜松市近隣の皆様をお支えしております。
弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士などの
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相続税は国税の一つ。
期限内に納付することができないと、ペナルティとして
利息にあたる延滞税が発生してしまうので、注意したいところです。


相続税の申告には、相続開始後10か月以内という期限が設けられています。
しかし、申告を行うには、相続財産の総額のほか、相続人、遺産分割の内容などについても
相続税申告書には記入をしなければなりません。


これに戸籍や遺産目録などを添えて
すべてまとめて被相続人の住所地を管轄とする税務署に提出します。
また、控除や特例を適用する場合、それに関する申告書も必要となります。


遺品整理の最中に、新たな相続財産が見つかったりして
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で
相続の内容がなかなか決まらないケースもあります。


期限のぎりぎりになって遺言書が見つかるということも
相続開始から10か月という期限に間に合わない
ということがないようにしておきたいですね。


申告と納税の期限に遅れてしまうと
延滞税や過少申告加算税などが課されることになります。
これを防ぐために、申告が遅れそうだと予想できる場合には
その理由を伝えて期限を延長する方法も用意されています。


相続の手続きは、何かと煩雑でややこしいものです。
分からないことも多いとおっしゃる方は少なくありません。
そんな時には、どうぞお気軽にご相談ください。



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