行政書士に相談できる相続関係というと直接お金に関わる遺産のことや財産のことが思い浮かぶかと思います。
しかし、それ以外にも会社の名義変更手続きや自動車の名義変更手続きなども対応しています。
行政書士は権利義務に関する書類を作成、および代理手続きが可能です。
ただ、あくまで相続の手続きをすることを前提とした書類作成になりますので、例えば裁判中で裁判に向けた相続に関する資料(相続放棄申述書など)を作成する業務は行っていません。
例えば、親が亡くなって親の所有する車を子供が引き続き使用したいという場合は、車の名義変更が必要です。
変更するには、下記の書類が必要です。
・自動車検査証
・譲渡証明証
・印鑑証明書
・実印
・委任状
・車庫証明証
・住民票
車の所有者がすでに亡くなっている場合は上記にプラスして除籍謄本か、住民票の除票が必要になります。
これらの書類は発行から1ヶ月以内、3ヶ月以内などと決まっていますので提出の際には注意が必要です。
もし書類の準備がよくわからない記載方法がわからないということでしたら、当事務所にご相談ください。
普通自動車の名義人が死亡した場合の相続手続について速やかに代行で対応させていただきます。