例えば日本の就労ビザを持っている夫が日本で働いていて、母国から家族を呼びたいケースでは、配偶者や子供に対しても、ビザ取得が必要になってきます。

もし妻が特に働いておらず、専業主婦の場合は家族滞在ビザという形で申請します。

妻が日本で働く場合は就労ビザですが、働かない場合は家族滞在ビザとなります。

尚、家族滞在ビザを取得して働くことはできません。
もし働きたい場合は、資格外活動許可申請を行ってから働く形になります。

資格外活動許可申請で許可されているのは週28時間までの業務です。
例えばアルバイトなど、ちょっとだけ働きたいという場合は資格外活動許可申請で大丈夫です。 

家族滞在ビザを申請するには、下記書類が必要です。

・証明写真
・扶養者のパスポートコピー
・扶養者の在留カードコピー
・扶養者の住民税納税証明書
・供養者の課税証明書
・扶養者の在職証明書

夫婦関係、親子関係が証明できて、かつ扶養者の収入がしっかりと証明でき、さらには税金もしっかり払っているのかという部分が審査対象となります。

いい加減な申請をしてしまうと、不交付になり、再提出も難しくなってしまいますので確実に申請許可を得るには正しい手続きが必要です。
家族滞在ビザについてわからないことがあれば、浜松市の当事務所までご相談ください。

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