こんにちは!
静岡県浜松市にある「行政書士 宮下隆史事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
・遺言書作成支援
・相続人及び相続財産調査
・遺産分割協議書の作成
・預貯金、保険契約等の名義書換え
上記のような遺言に関することなら、お気軽に当事務所へご相談ください。
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されますので
最近では、財産の多寡にかかわらず、相続時の遺産分割が
スムーズに進められるようにと、遺言を作成するケースが増えています。
遺産分割阿では、民法で規定されている法定相続分はあくまでも目安です。
実際の相続では、相続人それぞれの家庭の事情や人間関係によっては
法定相続による分割が、必ずしもふさわしいとは言えない状況もあります。
先述の通り、遺産相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」
という大原則があります。したがって、遺言によって被相続人の意思が
明確にされていれば、相続争いを防ぐことも、相続そのものをスムーズに進めることもできるのです。
また、遺言によって相続権のない人に財産を譲ることも可能となります。
相続人の関係が複雑であるとか、相続人のうち1人に家業を継がせたいと思う場合など
被相続人の死後、トラブルが予想される場合は、遺言書の作成をオススメしています。
・子供がいない夫婦
・内縁関係の相手に財産を譲りたい
・相続関係が複雑
・認知した子がいる
・認知していない子がいる
・相続人がいない
・相続権のない人に譲りたい
・家業の後継者を指定したい
自分の財産を、どのように相続させたいのか
最終的な意思を伝える手段が遺言です。
財産をどのように管理し、そして整理し、相続につなげるか
今後の方向をはっきりとさせる意味においても
遺言を書いておくことは、非常に有効な手段といえます。
なお、遺言は原則として15歳以上であれば、作成することができます。
ご相談はどうぞお気軽に「行政書士 宮下隆史事務所」まで。
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