こんにちは!
静岡県浜松市にある「行政書士 宮下隆史事務所」です。
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・車庫証明取得
・自動車登録代行
・遺言サポート
・相続
・ビザ、在留資格の申請取次


上記のような手続は、お気軽に当事務所へご相談ください!


基本的に、遺言書というのは何を書いてもいいのですが
法律上、効力を有する遺言事項は限られています。
法的効力のある主な内容事項は、大きく分けて次の3つがあります。


1、身分に関すること
  婚外子の認知や未成年者の後見人の指定、後見監督人の指定など

2、財産の処分に関すること
  遺贈や寄付、信託など、財産の処分について

3、相続に関すること
  相続分の指定とその委託、遺産分割方法の指定とその委託
  遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定
  特別受益の持ち戻しの免除、相続人の廃除や廃除の取り消し
  遺言執行者の指定とその委託、祭祀者の指定など



なお、「死後、配偶者との婚姻関係を解消する」とか
養子との「養子縁組を解消する」などといった
婚姻や養子縁組に関する内容は認められません。
また、連盟による共同遺言も禁止されています。


遺言に関することでご不明な点がありましたら
どうぞお気軽に「宮下隆史事務所」へご相談ください。



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