こんにちは!
静岡県浜松市にある「行政書士 宮下隆史事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
身近な法律家である行政書士として
相続や成年後見など個人の生活に関連することから
建設業許可や法人設立など法人の事業に関連することまで
幅広くご相談に乗り問題解決をお手伝いします。
ポイントを押さえたスピーディーな対応と明確で
わかりやすい料金設定が相談者様に好評です。
何時でも、どこでも本人の自由に作成することができる「自筆証書遺言」。
承認の必要もないので、遺言の内容も、遺言書を作成したことも
極秘にしておくことができます。
但し、書式や内容について、一定の条件を満たしていないと
法的に無効になってしまうので、作成には細心の注意が必要です。
また、遺言書が死後、発見されなかったり、紛失や第三者の手によって
偽造・改ざんされる恐れもあることに注意しなければなりませんので
死後は、家庭裁判所に提出して検認の手続きを受けることも必須です。
自筆証書遺言は、その名の通り、全文を必ず自筆で書かなければなりません。
代筆やワープロで作成されたものは効力を持ちません。
したがって、録音したものやビデオに録画したものも無効です。
日付、氏名も自筆で書き、押印します。
日付、氏名、押印のいずれか一つが欠けていても無効とされます。
書き方や内容などに関するご相談はどうぞお気軽に!
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