こんにちは!
静岡県浜松市にある「行政書士 宮下隆史事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
財産の所有者が亡くなり、それを遺族が受け継ぐのが「相続」。
財産を贈る人と、受け取る人の双方が生きていて
合意したうえで財産を渡すのが「贈与」です。
どちらも財産を受け取った人には税金が課せられます。
贈与税は相続税と比べて控除額が小さく110万円しかありませんが
この控除は毎年与えられるため、長期的にこの金額内で贈与を繰り返すことで
課税されずに贈与することができます。(これを暦年贈与といいます)
贈与をするときは、後から税務署に否認されないように注意が必要です。
税務署が「暦年贈与」と認めないケースもあります。
贈与を受ける人も、申告漏れがないようにすることが大切です。
なお金銭を贈与していたとしても、課税対象にならないケースもあります。
例えば結婚の祝い金や、葬儀の際の香典などは対象外となります。
教育費や生活費の援助も、必要な時に必要な金額だけ贈与されているのであれば
申告や納税は不要となります。
行政書士は、官公署への手続や権利義務
事実証明関係書類に関する法律と実務の専門家です。
贈与や相続をはじめ、各種の法的な手続きでお困りの際には
どうぞお気軽にご相談ください。
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