こんにちは!
静岡県浜松市にある「行政書士 宮下隆史事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


道路についてのトラブルでお悩みではありませんか?
道路にまつわる紛争は、土地所有者がらみ、土地の利用ないし
日常生活そのものにかかわる問題ですので、事態は深刻だといえます。


さらに相手が隣近所の人であることが一般的ですから
なおさら厄介に感じることでしょう。


道路というのは、統一的に定めた法律はありません。
「道路法」はありますが、これは高速道路、国道県道、市道についての定めであり
主に道路整備の観点から作られた法律で、道路全体に関して規定したものではないのです。


道路に関する法律には、次のようなものがあり
それぞれでルールが規定されています。


・民法
・道路法
・建築基準法
・道路交通法


なにげなく日常生活で使っている道路も、こと何かが起こると改めて
道路が多くの法律によって規定されていることがわかります。


例えば今まで通行していたのに、ある時、その土地の所有者が
突然に柵を作って通行禁止の札を立てたという場合
常時通行している人は困ってしまいます。


また、土地を買ったものの、道路がないために家が建たないという
悪質商法まがいのトラブルに巻き込まれる人もいます。


こうした場合、トラブルに応じて法律の規定を調べることになりますが
法律を知らないために、いたずらに感情的になり、紛争が激化するケースも見られます。



公道・私道にまつわるトラブルでお困りの際には
「行政書士 宮下隆史事務所」へお気軽にご相談ください。



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