静岡県浜松市に拠点を構える「行政書士 宮下隆史事務所」では、相続・遺言サポート、車庫証明やビザ申請などをメインに取り扱っている行政書士事務所です。

今回は、相続の種類についてご紹介いたします。

〇単純承認
単純承認とは、遺産相続を承認して全ての相続財産を引き継ぐ方法です。
預貯金や株式、不動産などの財産をプラスの財産といい、借金や未払金をマイナスの財産といいますが、単純承認した場合はどちらも相続します。
 
 
〇限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金を返済し、残りの借金を免除してもらう方法です。
限定承認は家庭裁判所へ申述しますが、承認されると新たな借金が判明しても返済義務を負わないため、相続財産の全容がわからないときに選択してもよいでしょう。また、特定の財産を限定的に相続できるので、プラスの財産を全て失うわけではありません。
ただし、限定承認は、相続人全員の同意が必要になっており、反対者がいる場合は実現できないので注意してください。
 
〇相続放棄
相続放棄とは、家庭裁判所へ申述し、最初から相続人ではなかったことにする方法です。
相続放棄するとプラスの財産を相続できませんが、相続人ではないため、マイナスの財産を相続する義務も消滅します。

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