静岡県浜松市に拠点を構える「行政書士 宮下隆史事務所」では、相続・遺言サポート、車庫証明やビザ申請などをメインに取り扱っている行政書士事務所です。

今回は、遺言書を作成するメリットについてご紹介いたします。

〇相続争いを防止できる
遺言書を残すことで、相続人同士が遺産をめぐって争う可能性を低減させることができます。
万が一遺言書がなかった場合、相続が発生すると、相続人全員の意見が一致しなければ、遺産分割の手続きを進めることはできません。
相続人はそれぞれ自分の考えに従って意見をするでしょうが、遺産ひとつひとつにおいての相続方法を一つの答えとして決定することは非常に難しいです。
遺言書に相続人とその相続割合を明確に記述することで、家族や相続人たちの意見の食い違いを未然に防ぐことができるのです。
 
〇自分の意思で遺産分割できる
遺言書の中では、「誰に何をどれだけの割合で」相続させるかを指定することができます。家族や親族に対して自分の意思で財産を分けることができます。
また、相続人以外の人にも相続させることができます。
自分の思いや希望を明確にし、家族や親族に対して相続させるだけでなく、大切な人々にも遺産を残すことができるのです。
 

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