こんにちは!
静岡県浜松市にある「行政書士 宮下隆史事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


今やコンビニの数より多いといわれる行政書士は
全国各所で皆様の暮らしに身近に寄り添いながら活動する街の法律家です。


弊所では、迅速丁寧なサービスと安心な料金設定で
日々努力することに加え感謝の気持ちを大切にしながら営業しております。


紙とペンがあれば、誰でも作成することのできる「遺言書」。
遺言書は、被相続人の意思を、相続人に明確に伝える手段であり
相続人間でのトラブルを防いでくれる存在でもあります。


しかし、大きな資産が動く手続きを左右するものでもあるので
その書きかたには厳密なルールが設けられているのです。
そのポイントをふまえながら、有効な遺言書を作成しておきたいですね。


ポイントの一つ目は、まず相続財産の内訳をしっかりと示すことです。
そのためには、財産の情報をまとめた「目録」が必要となります。


次に、目録が完成したら、それぞれの財産をどのように分けるのかを
遺言書で指定します。この時も目録にまとめた財産の詳細は明記が必要です。



ちなみに公正証書遺言を残す場合には別です。
鋼製証書遺言は専門家の確認を受けて作るため
記載法を気にする必要がありません。



遺言の作成に関してお困りのことがありましたら
どうぞお気軽にご相談ください。



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